中野税理士法人

賃貸アハ?ート建築のメリット

お問い合わせ 公式ホームページ

賃貸アハ?ート建築のメリット

賃貸アハ?ート建築のメリット

2023/10/24

みなさんこんは。福岡相続対策センタ-の中野です。

更地を所有している場合、更地の上に賃貸アパートを建築することで相続税の節税対策を

おこなうことができます。

 

賃貸アパート建築のメリットを3つご紹介します。

 

1.現金に比べて評価額が安い

賃貸アパートの建物の評価額は固定資産税評価額をそのまま使います。

 

固定資産税評価額は取得金額の60%ほどですので賃貸アパートを1億円で建築した場合、

固定資産税評価額は6,000万円ほどになり、相続税評価額も6,000万円となります。

 

2.借家権と借地権の分を減額できる

 

賃貸アパートを借りている人の権利を「借家権」と言います。

借家権の割合は建物の評価額の30%と定められており、その分を建物の評価額から

差し引くことができます。

 

また、賃貸アパートが建っている土地を「貸家建付地」と言います。

 

貸家建付地を評価する際、「借地権割合×借家権割合」を土地の評価額から

差し引くことができます。

 

3.小規模宅地等の特例を適用できる

 

小規模宅地等の特例とは一定の要件を満たすと土地の評価額を最大80%減額することができる制度です。

賃貸アパートが建っている土地は小規模宅地等の特例の対象となる土地ですので、

小規模宅地等の特例を適用できる可能性があります。

 

中野税理士法人 代表社員税理士 中野 洋市郎              
                       
父の代から、資産家を対象とした、相続対策として、不動産管理会社の設立や        
数々の相続税の申告業務を通して、財産評価による評価削減、納税資金対策等        
相続業務に深化した業務を行っている。                
また、資産税業務に従事した国税OBも在籍しており、税理士法人として相続、贈与        
、資産税等のご相談に応じています。                
                       
相続税サイトはこちら↓                  
                       
www.nskinc.co.jp/sozoku/?gclid=CjwKCAjwivemBhBhEiwAJxNWN3A2FdEK6V9zNdGq4HcQHXpbnhcEgsReeZFGwIdCxgXGAetKmwFxhxoCC6gQAvD_BwE
                       

----------------------------------------------------------------------
九州相続対策センター
福岡本社
〒812-0028
福岡県福岡市博多区須崎町7-18 中野第2ビル3F
電話番号 : 092-291-4882

小倉支店
〒802-0002
福岡県北九州市小倉北区京町3-14-11 五十鈴ビル本館3階
電話番号 : 093-541-1259

久留米支店
〒830-0037
福岡県久留米市諏訪野町2311-2 シティマンション久留米Ⅱ801号
電話番号 : 0942-32-9416

熊本支店
〒862-0910
熊本県熊本市東区健軍本町28番8号 とりべビル1階
電話番号 : 096-234-6696


福岡の九州相続対策センター

福岡県でトータルサポートする小倉支店

福岡県で円満な解決を目指す久留米支店

北九州で相続のご相談なら

久留米で相続のご相談なら

福岡で相続税でお困りなら

福岡で相続対策を行うなら

福岡で遺産分割を行うなら

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。