相続人に外国に住んでいる方がいる場合
2024/01/22
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遺産分割など円満に相続を進めるには
故人様が遺言をせずに死亡した場合、一旦は相続人全員の共有財産になります。後に話し合いによって、具体的に分割することを遺産分割といいます。福岡を中心に活動している弊社では、そのようなトラブルを未然に防ぎます。また円満に相続を進めたい場合は、公正証言遺言書の作成をご提案しております。
2024/01/22
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遺産は共有財産の状態で、相続することは可能です。しかし土地や不動産など具体的に分けるケースがあいまいなものは、トラブルになる可能性があります。遺産分割には現物分割・換価分割・代償分割・共有分割などの分類方法がございます。状況によってどの分割方法を選択するのかは異なってきますので、お困りの際は福岡の弊社までご相談ください。多数の相続案件に対応してきた実績を活かして、専門家がお客様に合った最適なプランをご提案いたします。
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